[Q&A]政治家のポスターを破るとどうなるの?
- 2016/5/30
- 公選法Q&A
目玉の部分に画びょうが刺されているポスターに破れたポスター。落書きされたポスター。
選挙期間中に限らず、年中政治家のポスターを目にしますが、中には↑のようなポスターを見かけたことがある人もいるのではないでしょうか。
今回のテーマは、もしもあなたが政治活動用もしくは選挙用ポスターを破ってしまったらどうなるか?について書きます。
まず、公職選挙法では、「選挙の自由妨害罪」というものが定められています。
第二百二十五条 選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
一 選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人に対し暴行若しくは威力を加え又はこれをかどわかしたとき。
二 交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。
三 選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者若しくは当選人又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の利害関係を利用して選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人を威迫したとき。
また、刑法261条では、器物損壊罪が定められています。
他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
では、もしこのとき破いてしまったポスターが政治活動用ポスターであった場合、これは選挙用ポスターでないため公職選挙法における選挙の自由妨害罪にはあたりませんが、刑法で定められている器物損壊罪にあたるでしょう。
しかし、もしもあなたが故意ではなく、偶然の事故によって(例えば、何かに躓いて転びかけたときに近くに掲示されていたポスターをつかんでしまった結果破れてしまった、など…奇跡のような偶然ですが)であれば、器物損壊罪に問われないかもしれません。
つまり、もしこれが選挙用ポスターで、且つ故意に破いたのであれば、あなたは公職選挙法245条で定められた選挙の自由の妨害罪に問われ、且つ刑法261条で定められた器物損壊罪にも問われる可能性が高いということです。
尚、過去には反対候補者のポスターやビラを破いて選挙の自由の妨害罪に問われた事例もあります。
ほんの好奇心で、とか、ちょっとしたイタズラで、というのは通用しないのですね。
もしあなたにお子さんがいて、イタズラが好きで、という場合、これからの季節注意したほうが良いかもしれませんね。かく言う私も、子供の頃に面白半分で破ろうとして止められたことがありました。
もちろん、あなた自身がすることもおすすめいたしません。
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